内容証明郵便の強い証明力、効力
内容証明郵便も手紙のように文章を書きます。ただ、文字数や行数に決まりが存在します。相手方に何かを請求したい場合は、「~~により、慰謝料○○円を請求する。」相手方に対して契約を解除したければ、「~~により、契約を解除する」といった内容証明郵便になります。
内容証明郵便は、差出人が同じ書類を3通作成し1通は自分で保管、1通は相手方へ郵送、1通は郵便局に残します。これにより「内容」「出した日」を郵便局が「証明」してくれます。しかし、これだけでは「郵便物をいつ配達したか?」までは、カバーできません。取引等の契約関係においては、意思表示は相手方に到達して初めて効力が発生します。そこで、「配達証明」という制度を利用します。これは、配達した日を記した葉書を後日送ってくれるものです。
内容証明郵便は配達証明で送ることで、「差出日はいつ?」「誰が誰に?」「どんな内容?」「相手が受取った日は?」を証明することが可能になります。
権利義務の得失や変更等の重要な通知をする場合は、大きな証拠能力を期待することができます。
口頭での約束
相手方に何かを伝えたい場合は、直接会って話したり電話をしたりします。
大事な通知を口頭で行ってしまうと証拠が残りません。また、録音したとしても録音した日時を特定するのは困難です。電話でのやり取りについても、後になってしまっては何も証拠は残りません。
文書で送付したとしても普通郵便の場合、いつポストに投稿したのかどんな内容を書いたのかがわかりません。
重要な通知には内容証明郵便をお勧め致します。
クーリングオフも内容証明郵便で
訪問販売や電話勧誘販売、連鎖販売取引、インターネット通信販売の場合、一定の要件を満たせばクーリングオフや返品が可能です。
ハガキや普通郵便で送るのではなく、一番確実な内容証明郵便にて配達証明付きで送付するようにしましょう。また、クーリングオフは期間が定められていますので、十分注意してください。
クーリングオフ制度は発信主義をとっています。例えば、8日がクーリングオフ期間の場合で8日以内に送付し10日目に相手方に届いた場合でもクーリングオフは有効です。
また、ケースによりクーリングオフの延長などもありますので、最後まで諦めないでください。
内容証明郵便も場合によっては逆効果
内容証明郵便も送付すれば、何でも解決するものでもありません。
お金を貸している相手方に返そうと思っているところに、内容証明郵便を送付すると逆効果になることもあります。送付する前には相手が全く返済する意思がないのかなどの確認、内容証明郵便送付後の対応の検討も必要となってきます。